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はじめに:不動産を売ったら「譲渡所得」の申告が基本
土地・建物の売却益は原則「譲渡所得」として分離課税の対象です。まずは計算式・税率・よく使う特例を押さえ、損をしない段取りを整えましょう。
※本記事は一般的な情報提供であり、最終判断は国税庁等の公的情報や専門家にご確認ください。
譲渡所得の基本計算式
譲渡所得 = 譲渡価額 −(取得費+譲渡費用) − 特別控除
- 取得費:購入代金、購入時の手数料、登記費用、改良費など(建物は減価償却の控除あり)。取得費が分からない場合は概算で「売却額の5%」を取得費にできる制度あり
- 譲渡費用:仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、立退料、解体費(更地売却時)など
- 特別控除:一定の要件を満たす不動産を売却した際に、譲渡所得(売却益)から一定額を差し引ける特例のことです。後述するよく使う特例参照
税率(長期/短期)と目安
所有期間は売った年の1月1日で判定します。
| 区分 | 判定 | 所得税+復興特別所得税 | 住民税 | 合計目安 |
|---|---|---|---|---|
| 長期 | 所有期間5年超 | 15%+2.1%の付加(=15.315%) | 5% | 約20.315% |
| 短期 | 所有期間5年以下 | 30%+2.1%の付加(=30.63%) | 9% | 約39.63% |
相続・贈与で取得した場合は、原則として被相続人・贈与者の取得日を引き継ぎます(所有期間の通算)。
よく使う特例(要件に合えば税負担が大幅軽減)
土地や建物を売ったときの譲渡所得の金額の計算上、特例として特別控除が受けられる場合があります。ここでは代表的な特例を上げています。
居住用財産の3,000万円特別控除
- マイホーム(居住用)を売ったとき、要件に当てはまれば最大3,000万円を控除
- 10年超所有の軽減税率と併用可。ただし買換え特例などとは併用不可(同年・前年・前々年の適用も要注意)
10年超所有マイホームの「軽減税率」
- 所有期間10年超のマイホームが対象。課税長期譲渡所得のうち、6,000万円以下の部分は10%(+復興特別所得税)、住民税4%で軽減
- 6,000万円を超える部分は通常の長期税率(15%+復興特別所得税、住民税5%)
相続空き家の3,000万円特別控除
- 相続した被相続人の居住用家屋やその敷地を、要件を満たして2016/4/1〜2027/12/31に売却した場合、最大3,000万円を控除
- 2024/1/1以降の譲渡で相続人が3人以上の場合は控除上限が2,000万円に
所有期間・取得費の判定で迷いやすい点
- 所有期間の起算:「取得日」からの通算
相続の場合は被相続人の取得日を引き継ぐ。判定日は「譲渡年の1月1日」 - 取得費に入るもの:
購入代金、取得時の手数料・登記費用、設備・改良費など。相続で負担した登記費用や不動産取得税が含められるケースあり - 取得費が不明:
領収書が残っていない等は「概算取得費(売却額の5%)」の活用を検討
申告の流れ(ざっくり)

-
書類整理:売買契約書、仲介手数料の領収書、登記事項証明書、測量・解体の領収書等
-
計算:「譲渡所得の内訳書」を作り、特例の適用可否を判定
-
確定申告:売却の翌年に申告(一般に2月中旬〜3月中旬)。e-Taxも可
よくあるQ&A
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まずは「試算」と「方針決め」から
□ 取得費・譲渡費用の洗い出し/概算取得費の要否
□ 適用できる特例(3,000万円控除・軽減税率・相続空き家等)の確認
□ 複数社査定で売り方(仲介/買取/解体+土地)の比較
相見積もり → 税制チェック → 販売戦略 の順で進めると、税負担と売却価格のバランスが取りやすくなります。
◀ 相続した家を売るポイント | 一括査定サイトの選び方 ▶
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